葬祭費補助制度とは!?
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葬祭費補助制度とは!?

葬儀費用の補助金、葬祭費補助制度とは?

 

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あまり知られていませんが、実は葬儀費用には補助金が支給されます。
会社にお勤めの方は社会保険、自営業や個人であれば国民健康保険と、日本国民なら自動的に健康保険に加入しているので、誰でも受け取る権利があるお金です。
しかし、申請しなければならないという落とし穴があり、うっかりもらい損ねるケースも多くみられます。
そこで、ここでは【葬祭費補助制度とは?】や、申請に必要な書類、方法などについてお伝えしてまいります。「もらい忘れてしまった!」という場合でも一定期間であれば申請可能ですので、まずはご確認ください。

 

■葬祭費補助制度とは?

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施主など葬儀をした人が健康保険から葬儀費用や埋葬費の補助という名目で受給できる制度です。しかし、自動的に支給されるわけではなく申請が必要となります。この制度を知らない場合、申請もできないためもらい忘れている方も大勢いらっしゃるのです。

【ポイント】

・故人が健康保険に加入していれば、支給される
・申請しないと支給されない

 

■国民健康保険

国民健康保険では被保険者が亡くなった場合に、葬祭費が支給されます。
申し込みから、支給までは約2週間~1ヶ月程度を見ておきましょう。
また、申請期間は葬儀の翌日から2年以内となっており、これを過ぎると無効となります。

187275申請の流れは、必要書類を用意し、管轄の国民年金保険課に持参するだけで完了します。
国民健康保険葬祭費請求書は、市役所の窓口やインターネットからダウンロードが可能です。事前に記入していくのもいいですが、不明な点は担当者に聞きながら記入することをおすすめします。

 

支給される人 実際に葬儀を行った人
申請期限 葬儀の翌日から2年以内
必要書類 国民健康保険葬祭費請求書・葬式の領収書・故人の国民健康保険証・申請者の印鑑・葬祭費の振込先の口座番号
申請先 市区町村役場の国民健康保険課
注意点 ・事故などで第三者からの賠償を受ける場合や以前加入していた保険から埋葬費などが支給される場合は支給の対象となりません。
・保険料の未納や滞納がある場合は葬祭費から引かれます。

 

また、支給される額については下記を目安にしましょう。

 

関東近郊 市区町村 支給金額
東京23区内に
お住まいの方
板橋区、練馬区、豊島区、北区、文京区、江戸川区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、足立区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、目黒区、世田谷区、中央区、品川区、千代田区、大田区、港区 70,000円
東京都にお住まいの方 府中市、西東京市、小金井市、武蔵野市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、青梅市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、八王子市、立川市、柏江市、調布市、福生市、羽村市、あきる野市、 奥多摩市、昭島市、稲城市、小平市、東久留米市、清瀬市、日の出町 50,000円
日野市 50,000円
(平成27年3月31日以前に亡くなった場合は60,000円)
千葉県にお住まいの方 浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、習志野市、八千代市、流山市、野田市、鎌ヶ谷市、我孫子市、鴨川市、館山市、南房総市、匝瑳市、成田市、佐倉市、鋸南町、東金市、一宮町、勝浦市、木更津市、睦沢町、旭市、市原市、大多喜町、君津市、芝山町、袖ヶ浦市、横芝光町、御宿町、白子町、長南町、富津市、茂原市、山武市、白井市、八街市、銚子市、香取市、富里市、印西市、四街道市、鎌ヶ谷市、栄町、東庄町、長生村、大網白里町、神崎町、酒々井町、九十九里町、本埜村、多古町、印旛村 50,000円
神奈川県にお住まいの方 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、平塚市、茅ヶ崎市、愛川町、綾瀬市、海老名市、大井町、寒川町、中井町、秦野市、三浦市、山北町、湯河原町、厚木市、伊勢原市、大磯町、小田原市、清川村、逗子市、箱根町、葉山町、藤沢市、南足柄市、松田町 50,000円
神奈川県足柄上郡開成町 70,000円
埼玉県にお住まいの方 さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、和光市、朝霞市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、入間市、志木市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町 三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町 50,000円
埼玉県戸田市 50,000円
(死亡日が平成27年3月31日以前の場合は80,000円)

※2016年2月調べ
 正確な支給額については変更になる場合もございまずので、必ず各自治体に問い合わせをしましょう。

 

■健康保険

健康保険の場合は3つのパターンがあります。

1. 亡くなった被保険者により生計を維持されていて、埋葬を行う方に支給します。→埋葬料
2. 埋葬料を受け取れる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に支給します。→埋葬費
3. 扶養していた方が故人となった場合は被保険者に支給します。→家族埋葬料

 

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埋葬料・家族埋葬料は5万円と決まっていますが、埋葬費に関しては5万円までの範囲で実際にかかった費用を支給します。また、国民健康保険と違い、「死亡日」から2年以内に申請を行うことで支給されるため注意が必要ですね。
申請方法は、勤務先や所轄の全国健康保険協会へ必要な書類を持参しましょう。必要な書類は、健康保険埋葬料(費)支給申請書や埋葬許可証のコピーなどで状況によっても異なりますので、まずは問い合わせをすることをおすすめします。

 

もし、被保険者が保険の資格喪失後に亡くなった場合でも、

・喪失から3ヵ月以内である
・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金での継続給付を受けている間である
・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金での継続給付を受けてから3ヶ月以内であるといった場合は、支給の対象になりますので注意が必要です。

 

支給される人 埋葬料:被保険者により生計を維持されていて、埋葬を行う方
埋葬費:上記以外で実際に埋葬をおこなう方
家族埋葬料:家族をなくされた被保険者
申請期限 死亡日から2年以内
必要書類 健康保険埋葬料(費)支給申請書・埋葬許可証のコピーなど
申請先 勤務先や所轄の全国健康保険協会
支給額 埋葬料・家族埋葬料:5万円
埋葬費:実際にかかった費用のうち5万円まで

 

■後期高齢者医療

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高齢者のための後期高齢者医療でも被保険者が死亡した際に、葬儀を行った方に葬祭費5万円を支給します。
書類を用意して、管轄の後期高齢者医療広域連合へ連絡しましょう。期間は同じく葬儀の翌日から2年間となっております。申請から、支給までは約2週間~1ヶ月を見ておきましょう。

 

支給される人 葬儀を行った方
申請期限 葬儀の翌日から2年以内
必要書類 被保険者証・申請書・葬儀の領収書・葬儀の領収書・印かん・申請者の口座情報
申請先 管轄の後期高齢者医療広域連合
支給額 5万円

 

 

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